結論:対象契約なら、法定書面を受け取った日を1日目として8日以内に記録が残る方法で通知する

結婚相手紹介サービスのうち、サービス提供期間が2カ月を超え、契約総額が5万円を超えるものは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象です。対象契約は、法律で定められた書面を受け取った日を1日目として8日以内なら、書面またはメールなどの電磁的記録でクーリング・オフできます。

契約した日から機械的に数えるのではなく、法定書面をいつ、どの方法で受け取ったかを確認します。電子データで書面を受け取ることに承諾した場合は、その提供状況も記録してください。8日目が近い場合は、事業者の返答を待ってから通知するのではなく、期限内に解除の意思を発信し、送信・発送記録を保存します。

クーリング・オフが成立する対象契約では、既に役務が提供されていてもその対価を支払う必要はなく、事業者は違約金や損害賠償を請求できず、支払済みの金額は返金対象になると消費者庁が案内しています。

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確認項目 該当する場合の行動 判断に迷う場合
結婚相手紹介サービスか 次の期間・金額を確認 契約書の商品・役務名を持って188へ相談
提供期間が2カ月を超えるか 契約総額を確認 自動更新や複数サービスの扱いを確認
契約総額が5万円を超えるか 法定書面の受領日を確認 5万円ちょうど、分割払いや関連契約は188へ確認
法定書面を受け取ったか 受領日を1日目にして8日を数える 書面がない・記載不備ならその事実を保存して相談
8日以内か 直ちに書面または電磁的記録で通知 最終日が不明でも先に通知し、同時に相談
クレジット契約があるか 相談所とクレジット会社の双方へ通知 契約先・加盟店名を明細と契約書で照合
8日を過ぎたか 中途解約や期間延長の事情を確認 不実告知・威迫・書面不備の可能性を188へ相談

国民生活センターのFAQには「契約金額が5万円以上」という説明もありますが、消費者庁の特定商取引法ガイドは「契約金の総額が5万円を超える」と説明しています。5万円ちょうどなど境界の契約は、自己判断で諦めず188へ確認してください。

クーリングオフの具体的な6手順

1. 契約関係の資料を集める

次のものを一か所に集め、写真またはPDFでも保存します。

  • 概要書面、契約書面、会員規約、料金表
  • 申込書、契約年月日、担当者名
  • 支払明細、振込記録、カード・ローン契約
  • 書面を受け取った封筒と受領日が分かる記録
  • 電子交付への承諾画面、受信メール、ダウンロード日時
  • 担当者とのメール、メッセージ、通話日時のメモ

消費者庁のガイドでは、対象契約について、契約前の概要書面と契約後の契約書面を交付し、費用、支払時期・方法、提供期間、クーリング・オフ、中途解約などを記載することが求められています。

2. 8日間を数える

不備のない法定書面を受け取った日が1日目です。たとえば9月1日に受け取ったなら、9月8日が8日目です。ただし、電子交付の承諾・提供状況、書面の記載不備、実際の受領日が争点になることがあります。

契約日、支払日、活動開始日と受領日は同じとは限りません。日付が分からない場合は「まだ確認中だから通知しない」のではなく、すぐ通知し、消費生活センターへ相談してください。

3. 契約書で通知先と指定方法を確認する

2022年6月1日以降、クーリング・オフは書面だけでなく電磁的記録でも可能です。消費者庁は、電子メール、事業者の専用フォーム、FAXなどを例示しています。

まず契約書に記載された通知先と方法を確認します。郵送なら事業者名、代表者、所在地、メールなら指定アドレス、フォームなら専用URLを照合します。担当カウンセラー個人への口頭連絡だけで済ませず、解除意思と発信日が後から確認できる形にします。

4. 必要事項を書いて通知する

国民生活センターは、契約年月日、契約者名、商品・サービス名、契約金額、通知を発した日など、契約を特定する情報を記載するよう案内しています。結婚相談所向けには、次の例文を自分の契約書に合わせて修正できます。

件名:クーリング・オフ通知

次の契約を解除します。
契約年月日:20XX年XX月XX日
サービス名・プラン名:○○結婚相談所 ○○プラン
契約金額:○○円
契約事業者:株式会社○○
支払済みの○○円を返金してください。
通知日:20XX年XX月XX日
契約者住所:○○
契約者氏名:○○

返金口座など、事業者が後から安全に確認すべき情報を最初のメールへ過剰に書く必要はありません。契約を特定できる情報と解除意思を明確にし、必要な追加手続きは正規窓口で確認します。

5. 発信した証拠を保存する

郵送する場合は、送る前に書面の両面をコピーし、特定記録郵便、簡易書留、内容証明郵便など発送記録が残る方法を使います。メールなら送信済みメール、宛先、本文、送信日時を保存します。専用フォームなら入力内容と完了画面のスクリーンショットを残します。

消費者庁も、メールの保存や専用フォーム画面のスクリーンショットを勧めています。事業者から受付メールが来なくても、最初の送信記録を消さないでください。

6. クレジット会社へも通知し、返金を確認する

クレジット契約をしている場合、国民生活センターは販売会社とクレジット会社へ同時に通知するよう案内しています。相談所への連絡だけで引き落としが自動停止するとは限りません。

通知後は、受付日、返金額、返金予定日、今後の引き落とし停止を書面またはメールで確認します。返金がない、追加手数料を求められた、通知を受け付けないと言われた場合は、そのやり取りを保存して188へ相談します。

メールで送る前のチェックリスト

  • 契約書に記載された正式な事業者名と通知先か
  • 契約年月日、プラン名、契約額、氏名を記載したか
  • 「契約を解除する」という意思が明確か
  • 通知日を記載したか
  • 送信済みフォルダに本文と日時が残っているか
  • 専用フォームなら完了画面を保存したか
  • クレジット会社への通知が必要か確認したか
  • 事業者からの受付確認と返金予定を記録したか

電話で担当者へ事情を説明することはできますが、電話だけでは内容と発信日を後から証明しにくくなります。引き止めへの返答を考えている間に期限を過ぎないよう、先に記録が残る通知を行います。

8日を過ぎた場合と書面に不備がある場合

8日を過ぎても、すぐに「解約できない」と決めつける必要はありません。消費者庁は、事業者が事実と違う説明や威迫によって消費者を誤認・困惑させ、クーリング・オフを妨げた場合は、期間経過後でも可能になることがあると案内しています。法定書面が交付されていない、必要事項が欠けている場合も、起算日の判断が変わる可能性があります。

対象契約なら、クーリング・オフ期間の後にも将来に向かって中途解約できます。消費者庁のガイドでは、結婚相手紹介サービスについて、提供開始前の解約で事業者が請求できる上限は3万円、開始後は提供済み役務の対価に加え、2万円または契約残額の20%のいずれか低い額と説明しています。

ただし、個別契約の範囲、提供済みサービスの算定、書面不備、関連契約の扱いは事実確認が必要です。契約書一式と時系列を用意し、消費者ホットライン188へ相談してください。

注意点:自己判断で期限や対象外を決めない

この記事は一般的な制度と手順を整理したもので、個別案件の法律相談ではありません。特に次の場合は、通知を先延ばしせず専門窓口へ確認します。

  • 契約総額や提供期間の計算方法が分からない
  • 紙の契約書を受け取っていない
  • 電子書面へいつ承諾し、いつ閲覧できたか分からない
  • 「活動を開始したからクーリング・オフできない」と言われた
  • 違約金、登録料、写真代などを別途請求された
  • 8日を過ぎたが、事実と違う説明や強い引き止めがあった
  • 相談所とクレジット会社の契約が分かれている

入会前の段階なら、契約書を持ち帰り、成婚料が発生する時点を含む費用条件を確認します。その場で契約した後でも、制度の対象なら定められた手順を使えます。焦って事業者とのやり取りを削除せず、事実と日付を残すことが最優先です。

公式出典